いきなりくる税務調査に肝を冷やしている企業も多いのではないでしょうか。
税理士の指導の下、しっかりとした会計処理を行ってさえいれば恐れる必要はありませんが、
なにかと理由を付けてミスを指摘してくるのが税務調査ですので、恐れる気持ちも分かります。
ここではそんな税務調査に関して事前に知っておきたい注意点をご紹介します。
税務調査は任意であること
まず知っておくべきことは、一部の特殊な場合を除き、税務調査は任意であるということです。
テレビなどで税務調査を見ていると、強制的に執行されているようなイメージがありますが、
それは国税犯則取締法に基づいた強制調査であり、いわゆる査察というものです。
一般に行われる税務調査は法的には任意であるため、強制執行をすることはできません。
そのため、後述する立会人などの事前準備ができていなく、
分が悪いと思う場合には一度返ってもらうのがいいでしょう。
また、事前の通知がない抜き打ち的な税務調査もできないことが、
現在は国税通則法により規定されています。
事前通知がない場合には応じる必要は原則ありません。
立会人に関して
税務調査は、国税局などの調査官と呼ばれる職員の人たちが数人できて、立ち入り調査をします。
このとき、必要書類などを求められたり、領収書がきちんと保管されているかどうか、請求書などがしっかりと残っているかどうかを見られます。
また、質問も容赦なしに飛んでくると思っておいて良いでしょう。
このとき、あくまでも調査官は税金の専門家であり、それに加えて、立ち入り調査をする会社に対しては事前に細かいところまで調べてきています。
社長が税金の知識に明るい場合には良いのですが、一般的にはそういう場合は少ないでしょう。
そういうときのために、顧問税理士などの信用できる立会人を事前にある程度決めておくことが重要です。
調査官の厳しい追及にも屈しない人を選んでおくことがポイントです。
なお、立会人は必ずしも顧問税理士である必要はなく、友人などに専門家がいる場合はそこに依頼してもいいでしょう。
ただし、税理士資格を持つもの以外が税務に関する主張をすることができないことは税理士法に明記されていますので、注意が必要です。
税務署は税金を取ることが仕事
税務調査の実地調査では、調査官によって多くの書類の提出をもとめられます。
上記にもある通り、税務調査は任意調査ですので、事務所の中や棚を納税者の了解なしに調査官が勝手に調べることはできません。
そのため、基本的に必要書類などは社長、もしくは立会人が自ら必要に応じて提出することになります。
取引の多い会社では、この部分がネックになることが多く、細かい請求者関係の書類であったり、過去の重要性の低い領収書などは紛失してしまう場合もあり、すぐに見つからないことが往々にしてあります。
そんな煩雑な会計書類の管理も、クラウド会計を導入することにより、これらの会計情報をデータ上で一元管理することができます。
そのため、いきなりくる税務調査の短い準備期間にもしっかりとした対応ができる環境を会社側も整えることができるのです。
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